名張毒ぶどう酒事件で、最高裁が高裁に審理を差し戻し (産経新聞)

 三重県名張市で昭和36年、農薬入りぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡、12人が中毒症状となった「名張毒ぶどう酒事件」で、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(84)が無罪を訴え、再審を求めていた裁判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、名古屋高裁の再審開始決定を取り消した同高裁の決定をさらに取り消し、審理を同高裁に差し戻した。高裁で改めて、再審開始の是非が審理される。決定は5日付。

 奥西死刑囚の再審請求は7回目。再審開始の要件は、有罪判決を受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたときとされる。弁護側は今回の再審請求にあたり、5点の証拠を“新証拠”として提示していた。

 これを受けて、同小法廷は、5点のうち4点を「新証拠にはあたらない」と判断。しかし、奥西死刑囚が所持していたとされ、“凶器”として自白した毒物「ニッカリンT」について、実際に使用された薬物かどうか、審理が不十分だと判断した。

 その上で、「試験を実施するなどの鑑定が必要」として、差し戻し審で毒物が何だったのか、新たに実験で明らかにするように求めた。また、同小法廷5人の裁判官のうち、田原睦夫裁判官も、「改めて証拠調べがなされるべきで、必要に応じて、証人尋問も行うべきだ」とする補足意見をつけた。

 事件をめぐって、名古屋高裁は平成17年4月、奥西死刑囚の再審開始を決定。しかし、検察側の異議を受けて同高裁は18年12月、異議審で再審開始決定を取り消したため、弁護団が19年1月に最高裁に特別抗告した。

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